なるほどthe住まい No.15

ライセンス許可の
ためのレッドブック

最近、特に店舗物件のお問い合わせが増え、内容も多岐に渡ります。また、ライセンスの難易度も上がってきています。

何度か同内容のコラムを書いてきましたが、もう一度まとめたいと思います。以下のような場合、注意してください。

①レッドブックと賃貸契約書の貸主の名義が違うケース

どんな業態でも、ライセンス許可を得るには、契約店舗のオーナーからレッドブック(オーナーの所有権を公的に証明した権利書)の提示が必要です。「レッドブックをなくした」などと言われたら言語道断、店舗設立はできません。

さらに、その名義と賃貸契約書の貸主欄の名義が違う場合があります。これは、実際に不動産を保有しているオーナーが、別の人物に賃貸管理を委託する場合で、この繋がりを証明する委任状などがないとライセンスを降ろせません。必ずもらってください。

4階以下の建物を
おすすめする理由

②レッドブックは持っているが「納税証明書」を出さないオーナー

これは、即刻諦めるしかありません。オーナーに家賃を支払っても、その領収書(オーナーが個人の場合、納税証明書が公的な領収書になります)を出さないということは、「私しゃ税金など払わないよ」と言っていることと同じです。

③オーナーが貸し屋の営業ライセンスを持っていない場合

外国人に貸すライセンスを持っていないオーナーから借りられません。弊社はオーナーと一緒に役所へ出向いて、手続きをします。

④建物が5階以上になると、消防許可証の難易度が一気に上がる

例えば日本語学校のような教室を開く場合、エレベーター付きの5階以上の建物で行うならば、消防許可証の取得にかなりの時間と費用が掛かります。スプリンクラーの設置など、通常オーナーはそこまで協力してはくれません。安く抑えたいなら、4階建てまでの建物を契約すべきです。

 

田口 庸生 Taguchi Tsuneo

ハノイリビング

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