※記事の情報は2022年2月10日(木)時点のものです。適宜変更になる場合があります

<ベトナムへの入国前提条件>
・機関・組織・個人によって招へいされる外国人
ベトナムへの入国に必要なもの

【一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード/TRC)または査証(ビザ)を有しない場合】

①ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む)からの入国承認等の事前申請・取得
②TRC(テンポラリーレジデンスカード/TRC)または査証の事前申請・取得
③入国前のPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液方式)と陰性証明書の取得
④医療申告
⑤入国後の隔離(自宅またはホテル)
※ワクチン接種済みの場合は3日間、ワクチン未接種の場合は7日間
⑥隔離中の所定のPCR検査
⑦入国後、14日目まで健康観察(自宅またはホテル)

【一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード/TRC)または査証(ビザ)を有する場合】

上記の③~⑦

1.労働局への承認申請 ※入国承認の申請・取得(TRCとビザを有しない場合)

入国承認の手続きは、渡航者の勤務先や居住先及び隔離先の省・市により異なり、手順や内容は随時変更される可能性がある。勤務先企業を通じ、手続きを所管する省・市政府及び中央政府で最新情報の確認が必要。原則として現地法人が以下の書類を提出して入国申請を行う必要がある。

①申請書(労働局通知に規定された様式)
②入国を予定する人のリスト(労働局通知に規定された様式)
③投資登録証明書(IRC)または企業登録証明書(ERC)の写し(公証付)
④入国予定者の隔離計画(入国ルート、ホテル名、移動計画を明確に記載)
⑤ホテル予約書のコピー
⑥海外保険の翻訳とコピー
⑦パスポートのコピー(家族が渡航する場合、家族分を含む)
⑧外国人が招聘企業での就労のために入国する専門家であることを証明する文書(原本)
⑨【家族が渡航する場合】戸籍謄本(日本で取得)のコピーとそのベトナム語訳(公証付)

◆労働局への申請

HCMC

ホーチミン市労働・傷病兵・社会問題局
Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Tp. HCM
Department of Labour, War Invalids and Social Affairs in HCMC
住所:159 Pasteur St., Dist. 3
電話番号:(028) 3829 1302
メール:sldtbxh@tphcm.gov.vn

HANOI

ハノイ労働・傷病兵・社会問題局
Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Hà Nội
Department of Labour, War Invalids and Social Affairs in Hanoi
住所:75 Nguyen Chi Thanh St., Dong Da Dist.
メール:hsnhapcanh@gmail.com

2.航空券と隔離場所の手配

航空券は旅行会社または航空会社で予約する。入国後の隔離場所は、自宅またはホテル。ホテルを利用する場合は、旅行会社に問い合わせる。

JAL
メール:vnmssu@ml.jal.com

ANA
◎ホーチミン市着便
メール:haianh@ana.co.jpまたは、sgngroup@ana.co.jp

◎ハノイ着便
メール:n.dang@ana.co.jpまたは、han.group@ana.co.jp

ベトナム航空
www.vietnamairlines.com