EY大手会計事務所のベトナム事情 No.034

ベトナムへの入国までの具体的な手続

EYベトナムの小野瀬です。第34回の対談は日系企業担当シニアのチュンです。

小野瀬 前回は、公文書第2847号に基づく個別方式の入国について、概要を解説してもらいましたが、今回は具体的な手続について、より詳細に見ていきたいと思います。想像するよりも難易度は高くないとのことでしたが、どのように申請を進めればいいのでしょうか。

チュン 各地域・市・省によって若干手続は異なりますが、ホーチミン市(タンソンニャット国際空港)を到着地とする場合には、まず、①人民委員会、②入国管理局の2つの機関から「許可レター」を順に取得する必要があります。はじめに、①の取得に向けて、「入国許可申請書」および「渡航者情報」をホーチミン市労働局に提出します。これらの書類はホーチミン市労働局のウェブサイトから所定の書式をダウンロードすることができます。申請結果は、通常、数週間後に同ウェブサイトに掲載され、これを印刷したものが①の許可レターとなります。

小野瀬 申請結果は各自でウェブサイトから確認する方法は便利ですね。

入国管理局、医療検疫センターでの手続

チュン ①のレターの取得後は、航空券の仮予約情報、ビザ申請書類を準備し、①のレターと合わせて入国管理局に提出します。申請結果は、約1週間後に当局窓口で確認できます。続いて、②のレターの取得後は、医療検疫センターへ隔離ホテルの仮予約情報、および隔離情報の通知を①、②のレターと合わせて提出します。この通知が受理されたことをもって、当局関連の手続は概ね完了となります。

小野瀬 各機関への申請を終えてしまえば、あとは隔離ホテルおよび航空会社と連携しながら、実際の入国を進めるのみで、やはり実際のハードルは高くないように思えます。ただし、当局の対応等により手続が変更される可能性があるので、最新の情報を確認しながら進めることに注意が必要ですね。

小野瀬 貴久
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
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