役職に応じて補足文書の
追加提出が必要に

ホーチミン市労働傷病兵社会福祉局(DOLISA)は2022年10月から、外国人労働者が労働許可証を取得するにあたり、追加の補足文書の提出を要求しています。

雇用主は、外国人労働者がベトナムで業務を開始する30日前までにDOLISAに承認を求める必要があり、当該労働者の役職に応じて、①ベトナム人スタッフの雇用を当初意図していたことを証する、雇用主によるウェブ等での求人広告の掲載内容、②当該労働者の後任となるベトナム人スタッフの研修計画を提出する必要があります。

これは、外国人を雇用する場合であっても、将来的にベトナム人の雇用機会を創出することを意図していると考えられます。

政府の専用システムを
通じた申請処理

DOLISAはホーチミン市内の行政手続の処理のために、労働許可証の申請については、政府の専用オンラインシステムからの申請のみを受け付けています。

ただし、オンラインシステムを通じた申請処理は、手続きが完了するまでに通常よりも時間を要することが想定されます。

この点、日系企業においては本社からの駐在員等が外国人労働者として扱われることとなります。労働許可証取得にかかる手続きの変更は、企業の人材計画等に影響を及ぼす可能性があることから、十分留意し、早めに申請を進めることをおすすめいたします。

西川 貴陽 Nishikawa Takaaki
公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。
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