A:労働許可証の取得が必要な労働者は、試用契約を結ぶことができません。

外国人労働者の試用契約は
労働法などと矛盾する

外国人労働者は、原則として、ベトナムで就労するためには労働許可証を取得する必要があります。労働許可証を取得するためには、正式な労働契約書を作成し、労働局に提出しなければなりません。

また、ベトナム労働法において、試用契約の期間は比較的短期間であり、かつ使用者は、試用期間内はいつでも自由に契約を解除することができ、これに対する補償も不要となっています。

労働法など外国人雇用に関する各種法規制は、外国人労働者をある程度の長期間、雇用することを前提として規定されています。したがって、外国人労働者と試用契約を結ぶことは、これらの外国人就労に関連する各種法規制と矛盾することから、原則として外国人労働者との間で試用契約を締結することはできないと考えられています。

労働許可証の取得が
免除される範囲内なら可能

どうしても外国人労働者に試用期間を設定したい場合は、労働許可証の取得が免除される範囲内であれば試用契約を締結することも可能です。例えば、ベトナム滞在期間が30日以下で、かつ、入国回数が年間3回までの場合、労働許可証の取得が免除されています。この制限の範囲内であれば試用契約を締結することが可能です。

グエン・フオン・タオNguyen Phuong Thao
ベトナム弁護士試験合格者。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ランセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

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