ベトナムメディア業界 右往左往 No.4

不動産投資の3つの留意点とは

ベトナム・ハノイの不動産(主にマンション)販売の勢いは、2015年7月1日の改正住宅法の発令で外国人でも購入できるようになって以来、ますます活況を呈しています。

こういったベトナムの不動産販売の状況を踏まえ、我々外国人が不動産投資を行う際の注意点をお話します。以下の3点を充分に理解して検討してください。

①個人でマンションを購入する場合は「外国人向けに販売できる許可を取った物件しか買えない」ことを認識してください。そして、「50年長期使用権」しか認められません。

土地や収益物件などを自由に購入したい場合は、法人を設立する必要があります。その場合でも、外資企業には「50年長期使用権」しか認められません。

②「外国人でも買えるマンション」は購入時が最高値ですので、値上がりはあまり期待できません。あくまでも「赴任社員用の社宅」、「家賃収入用のマンション」という位置付けで考えた方が無難です。

③ベトナムで不動産収益を上げたいのであれば、会社を設立して、将来性のある「土地」を購入し、早急に事業を行ってください。

外国人にはハードルが高い「土地転がし」

土地を買って「長らく塩ヅケにしながら値上がりを待つ」ことなど、我々外国人には不可能なのです。

その理由は、「土地転がし」を排除する監視の目が、外資には特に厳しく向けられているからです。

ベトナムの土地建物の売買について、外資に対する許認可の難易度は相当高いとお考え下さい。また、経験値の高い不動産仲介業者を選択することも重要です。

ベトナムで事業を展開していく予定の企業が、長い視点から不動産を持つのは意味があると思います。

しかしベトナムの国外から個人がベトナムの不動産を買い、その売却益を狙うお考えであれば、あまりおすすめはできません。

 

田口 庸生 Taguchi Tsuneo

ハノイリビング

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