新型コロナウイルスと
アパートの途中解約について
なるほどthe住まい No.21
保健省からの命令に今後も注目を
ベトナム計画投資省は2月12日、新型コロナウイルスの影響が長期化する場合、GDP成長率が6%を下回るという予測を明らかにしました。GDP成長率は7%台を2年連続継続し、中国の成長率を抜いたニュースが記憶に新しいのですが、早速経済に打撃を加え始めている昨今です。
先日当社のお客様が韓国に出張され、ベトナムに戻ると同時に「2週間自宅待機」を強制命令されました。
あるコンドミニアムに住む韓国人は、本国からベトナムに戻って来た際、サーモグラフィカメラで発熱を検出され、「強制2週間自宅待機」を余儀なくされていました。もちろん「陽性」だからではなく、潜伏期間でも感染するウイルスなので、致し方ない処置です。
ベトナム国保健省では、外国人(特に日本人、韓国人)の自由移動の制限も検討中のようです。やむを得ず国を跨いで移動する人も多々いるかと思いますが、その場合「2週間強制自宅待機」命令に服さないといけないケースが今後増えてくるかと考えられます。
途中解約は基本ペナルティが発生
ハノイ西部の韓国人街近くにある、ビングループの大型コンドミニアムには、たくさんの韓国人や日本人が住んでいます。自宅待機者が増えるとなると、仕方がないことですが、お互いあまり気持の良い話ではありませんね。その場合、アパートを変える決断もしないといけなくなるかも知れません。
通常賃貸契約の途中解約条項には、1ヶ月前に告知をし、家賃の1ヶ月分のペナルティを払えば途中解約することができると書かれています。どうしても1ヶ月分のペナルティを支払わないといけないのですが、オーナーによっては免除してくれる場合もあります。
オーナーにもお客様にも迷惑な話ですが、どうしても家族のために引っ越しをしたいとお考えの方は、先ずご自身の賃貸契約書をチェックした上で、話の分かる不動産仲介業者に声を掛けてみてください。
ハノイリビング
住:5F, DMC Bldg., 535 Kim Ma, Q. Ba Dinh, Hanoi
電:024-3724-7478
メール:taguchi-t@hanoi-living.com
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