EY大手会計事務所のベトナム事情 No.033

個別方式の入国許可取得が検討可能に

EYベトナムの小野瀬です。第33回の対談は日系企業担当シニアのチュンです。

小野瀬 5月23日に公文書第2847号(以下「当公文書」)が発行された当初は、一般の企業が当公文書に基づいて入国する事は困難と言われて来ましたが、当公文書の運用もかなり明確になってきており、これに基づく入国実績も蓄積されつつあります。また、先日商工会議所から団体渡航形式によるベトナム入国支援が当面見合わせとなると発表になりましたが、当公文書に基づき個別に入国許可を取得する場合、どのように手続を行えばいいのでしょうか。

チュン 会社が所在する各地方・市・省、また利用する空港によって入国手続きが若干異なるため、今回はホーチミン市に所在する会社がタンソンニャット国際空港を到着地として入国する場合の手続について説明いたします。まず、大別すると、以下手続が必要となります。①労働局・人民委員会への申請、②入国許可・ビザ申請、③隔離申請、④隔離ホテル予約、⑤医療輸送車手配、⑥航空会社への書類提出、⑦医療申告

入国手続の難易度および所要期間の目安

小野瀬 ベトナム政府当局との対応もあり、入国許可を取得するまでにクリアすべきハードルが多いように思えますね。

チュン 確かに一見ハードルが高そうに見えますが、実際にはそれぞれの申請先(①労働局・人民委員会、②公安省入国管理局、③保健局)への申請を手順を踏んで行うだけで、実際にやってみると皆さんそれ程難しくなかったと仰っしゃります。所要期間は1~2ヶ月が一般的です。一度経験されるとワークパーミットを取る手続きにひと手間ふた手間増えた印象を持たれる会社が非常に多いので、是非一度チャレンジされてはいかがでしょうか?

小野瀬 やはり見た目より煩雑ではないのですね。次回は申請方法についてもう少し詳しく教えてください。

小野瀬 貴久
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
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