【ベトナム税務・会計】COVID-19に関連した 税務上の留意点
EY大手会計事務所のベトナム事情 No.035
COVID-19感染拡大
防止費用の取扱い
小野瀬 EYベトナムの小野瀬です。第35回の対談は、日系企業担当の浅野智道ディレクターです。
今年はCOVID-19感染拡大防止のために、予算外の費用が発生した会社も多いかと思います。当該費用について、税務上の留意点を教えてください。
浅野 2020年7月16日付ハノイ税務局発行のオフィシャルレター66297/CT-TTHT号により、感染拡大防止策として、マスク、消毒、感染症の検査費用等、COVID-19関連の支払いは法人税算定上の損金算入が認められます。これは、従業員の福利厚生費として、課税年度の1ヶ月分の平均給与を上限としていた2020年6月1日付ハノイ税務局発行のオフィシャルレター44403/CT-TTHT号の取り扱いと異なり、COVID-19対策に努める企業に配慮して改善されています。
なお、個人所得税算定上、当該COVID-19関連の費用は、課税所得の対象外となるので、その違いの認識にも注意が必要です。
2020年の法人税 減額措置
小野瀬 COVID-19関連費用の法人税上および個人所得税上の取扱いについて、確認が必要ですね。法人税に関連して、COVID-19の影響を受け、一部の企業に対する減税措置が国会で決議されたと聞きました。
浅野 はい、2020年6月19日付で、今年の法人税の減額に関する国会決議116/2020/QH14号が可決されています。本決議は可決から45日後(2020年8月3日)から有効となり、2020年の法人税に対して適用されます。当該決議により、2020年における総売上が2000億VND(約10億円)以下の企業は、法人税を30%減額できます。
小野瀬 今年の売上規模を確認して、法人税減額措置の適用可否を検討した方が良さそうですね。
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
Ernst & Young Vietnam Ho Chi Minh City Office
電:028-3824-5252
E-mail:eyhcmc@vn.ey.com
ウェブサイト: www.ey.com
コメントを残す