A:一部の業種を除き、法律上は資本金の額は決められていません

1年のランニングコストを
資本金額の目安に

法律上は、原則として設立する会社の最低資本金額は決められていません。ただし、次の点に注意する必要があります。

まず、一部の業種で最低資本金額が規定されている場合があります(銀行業、保険業など)。その他の一般的な業種では、最低資本金額は規定されていませんが、金額が低すぎる場合、所轄官庁が法人設立ライセンスを出してくれない場合があります。資本金の額は、少なくとも、オフィスや工場などの賃料、原材料、事務機器、従業員の給与など、ランニングコストの1年分の初期費用を賄える程度の金額に設定する必要があるでしょう。

外貨での設定も可能
預託金が必要な場合あり

資本金額は、ベトナムドンだけでなく米ドルや日本円で決めることも可能です。

しかし、外資企業に提出が義務付けられている定期的な報告書では、金額を米ドルで記載することが通常となっています。ですから資本本金額を決めるにあたっては、米ドルを基準とするのがよいかと思います。

また、人材紹介業など一部の業種では、最低資本金額は決められていないものの、資本金とは別に、一定の額を銀行口座に預託しておかなければならないとされています。

グエン・ゴック・ホン・アンNguyen Ngoc Hong An
ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

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