【ベトナム法律】知って損なし? ベトナムの航空関連法
越の国の法律相談 No.020
航空関連の世界的な
取り決めの原則
航空に関連する世界的な取り決めとして「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(「本条約」)という条約があり、ベトナムも締約国となっています。本条約は原則として飛行中の民間航空機内で行われた(ⅰ)刑法上の犯罪、(ⅱ)航空機、機内の人員又は財産を害し又は害する可能性のある行為、航空機内の秩序及び規律を乱す行為を適用対象とします。また、航空機内で行われた犯罪及び行為については、その航空機の登録国も裁判権を有すると規定しています。
本コラムでは、ベトナム法が適用される場合に読者の皆様が知っておいて損はない規定をいくつかご紹介します。
遅延、欠航時の補償
迷惑行為について
定刻から15分以上の遅延の場合、航空会社はフライト情報を提供しなければならず、遅延が2時間以上の場合は飲料、3時間以上の場合は食事、6時間以上の場合はラウンジ(日中)又は宿泊施設(夜間)を提供しなければならない、等と細かく規定しています。
また、悪天候や安全保障上の理由等の例外的な場合を除き、フライトが欠航又は定刻から4時間以上遅延した場合飛行距離に応じて、乗客は国内線については20万~40万VND、国際線については25~150USDの補償を受けることができます(各航空会社がより高い補償額を定めることも可能)。もっとも、割引チケット等は対象外となる可能性があり、また24時間以上前に通知した場合等、航空会社の免責事項も規定されており、あらゆる欠航等が補償対象となるわけではない点、注意が必要です。
アルコール摂取により行動制御能力を失った乗客は搭乗を拒否されることがあります。
また、他の乗客や空港スタッフを誹謗中傷、威嚇する行為や機内喫煙行為(電子タバコを含む)については300万から500万VNDの行政罰を科される可能性があります。
次回搭乗時、上記のようなハプニングが起きないことを祈りたいと思います。
小林 亮 Kobayashi Ryo
日本国及びベトナム外国弁護士。東京オフィスで多数の東南アジア案件を担当後、
2014年4月より現職。1年のアメリカ留学を経て、2019年9月に復帰。
TMI総合法律事務所
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