ベトナムでは行政手続の電子化を積極的に取り入れており、オンライン戸籍登録や電子戸籍データベースに関する政令も整備されました。なお、ベトナムの戸籍制度は、家族集団ではなく、個人単位です。

オンライン戸籍登録と
その受領の方法

戸籍登録に必要な書類提出や費用の支払いは、国家または省級の公共サービスポータルサイトにて行えます。出生・結婚登録や死亡届等の場合は、申請者は戸籍登録機関に出向き、戸籍謄本に署名して、原本を受け取る必要があります。

海外の管轄機関によって処理された一定事由の場合、申請者は①電子戸籍謄本を個人メールに送付、②ハードコピー原本を郵送、③戸籍登録機関でハードコピー原本を受領、のいずれかが選べます。

電子戸籍データベースでの
戸籍情報の修正

電子戸籍データベースにおける戸籍情報の訂正は、次の場合にのみ可能です。
 ・戸籍登録機関が承認した戸籍変更・訂正・補足事項、民族分類の再検証の場合
 ・海外の管轄機関によって処理されたベトナム国籍者の戸籍情報を戸籍謄本に記録する場合 
 ・裁判所の判決または管轄機関の決定に従い、戸籍情報の変更を戸籍謄本に記録する場合
 ・電子戸籍データベースに保存された個人情報と戸籍登録書類に記録された情報との間に齟齬があり、所定の報告・承認手続きの後、情報を訂正する場合

 

小林 亮Obata Yoko

日本国/NY州弁護士・ベトナム外国弁護士。2014年4月よりホーチミン市オフィス駐在。1年のアメリカ留学を経て、2019年9月に復帰。2022年1月パートナー就任。

TMI総合法律事務所ホーチミン市オフィス
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