越の国の法律相談 No.013

アルコール被害防止法案が可決の見込み

ベトナム保健省の立案によるアルコール被害防止法案が2018年11月に国会で審議されました。本法案は次の2019年5月から6月の会期に可決される見込みです。

ベトナム法令においても、従来から広告法ではアルコール度数15度以上のビール以外のアルコール類(以下、「酒類」といいます)の広告が禁止され、商法でも18歳以下を対象としたアルコール類の販売促進あるいはアルコール度数30度以上の酒類の販売促進活動が禁止されています。

2014年には、2020年までのアルコール類乱用被害防止に関する国家政策に関する首相決定が公布され、2017年11月には酒類製造販売に関する政令により、アルコール度数15度以上の酒類のインターネット販売、18歳未満の者への酒類販売、自動販売機による酒類販売が禁止されました。

ビール広告に対する規制の強化も

本法案では、①アルコール類の特別消費税の段階的引き上げ、②公務員・企業労働者の就業時間・休憩時間中の飲酒、18歳未満の者に対する飲酒の強要、ビールのインターネット販売・自動販売機販売などの禁止、③アルコール類の販売促進利用の禁止、ビールの広告についても、アルコール度数によって、ラジオ・テレビ番組等における広告、交通手段における広告、屋外広告、子供の教育機関等の近隣での広告等の禁止や規制、広告中でアルコール類の健康に及ぼす害を警告することの義務化、④アルコール類のラベルに飲酒の害の警告を記載することの奨励などが規定されています。

当たり前のように思える事項も含まれていますが、ビールの広告に対する規制の強化やラベル表示の規制強化などもあり、ベトナムの人たちのお酒の飲み方にも政府の期待するような変化が出てくるのでしょうか。

 

岡田英之Hideyuki Okada
日本国及びベトナム外国弁護士。ホーチミン市、ハノイ両オフィス開設時からベトナムに常駐。
両事務所の代表を務める。
TMI総合法律事務所Ho Chi Minh City Office
電:028-6299-0666
メール:hochiminh@tmi.gr.jp
ウェブサイト:www.tmi.gr.jp