SK人事部 採用・教育虎の巻 其の百六

ベトナムで外国人が就労する場合、特定の条件を満たす場合を除いて全ての外国人労働者は労働許可書を取得することが義務付けられています。労働許可書は最大2年間有効ですが、期限が切れる前に労働許可書の変更が必要となる場合があります。その内容についてご紹介します。

職務内容が変わる場合

労働許可書は事前に申請した職務内容で働くということを前提として発給されていますので、職務内容が変更された場合は、当然それに応じて労働許可書も再申請する必要があります。例えば、エンジア職として働いていた方が社内の都合で営業職に従事することになった場合などがこれに当たります。既に取得している労働許可書の期限がまだ残っているからと変更手続きを取らないのは違法となりますのでご注意ください。

途中から現地採用者を企業代表者に据える場合

最近では駐在員を置かずに現地採用者を現地法人の代表として据える企業も増えています。しかし中途採用の現地採用者を始めから現地代表に据えるのに不安をもつ企業も少なくありません。こういった場合、入社から数ヶ月または1年ぐらいは駐在員と一緒に働き、代表者として任せても大丈夫だと判断した段階で駐在員は引上げ、その現地採用者を代表者に変更するという手段を取ります。

企業代表者が変わると企業の登録を変更しなければならないという部分は問題ないと思いますが、見落としがちなのが労働許可書の変更です。前述の様子見の期間では企業代表者ではない別職種にて労働許可書を取得している場合がほとんどなので、変更手続きを取らないと罰則の対象となります。代表者になった後もこれまでと仕事内容があまり変わらないような場合には特に見落とされやすいのでご注意ください。

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稲田 琢磨

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