賢者の税務・会計術 vol.038

こんにちは。AGS貝沼です。今回は会社設立後の会計・税務の登録手続きについてご案内いたします。

ベトナムでは、現地法人を設立後、各種会計情報を税務署へ登録しなければなりません。登録内容の誤りや登録忘れは、今後の記帳方法や税コードの閉鎖等、今後の事業活動に大きく影響をおよぼすこともあり、事前に内容をご検討いただく必要があります。

登録や作成が
必要な内容

税務署へ登録する内容は、①記帳通貨②会計年度③固定資産減価償却方法④棚卸資産評価方法等となります。

①記帳通貨
原則としてベトナムドン(VND)を用います。外貨建てで財務諸表を作成する場合、主に取引が外貨で行われている等、通達133/2016/TT―BTC第6条の規定要件を満たす必要があります。また、別途VND建ての財務諸表を作成する必要があります。

②会計年度
1月・3月・6月・9月・12月より決算期を選択する必要があります。設立初年度は、最大15ヶ月間の会計年度を選択することが可能となります。

③固定資産減価償却方法
定額法・定率法・生産高比例法があります。原則定額法を用い、通達45/2013/TT―BTC第13条に規定されている一定の要件を満たす場合は、定率法や生産高比例法を選択ます。

評価方法は
継続的な適用に

④棚卸資産評価方法
通達200/2014/TT―BTC第23条に規定されている総平均法・先入先出法・個別法等があり、在庫管理の事務負担等を踏まえて選択します。
期中に評価方法は変更はできず、継続的な適用となるため、簡便的な総平均法を選ばれるケースが多く見受けられます。
これらの登録内容は、法令により明確に記載されておりません。会社設立をご検討されている方や、設立後間もない場合は、一度専門家へご相談されてはいかがでしょうか。

AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
【A. I. Global Sun Partners JSC】
貝沼 義斗 Kainuma Yoshito
ハノイ市事務所
電:024-3974-4761
E-mail:info@ags-vn.com
ウェブサイト:
http://ags-vn.com