賢者の税務・会計術 vol.020

税務申告に関する
主な4つのポイント

こんにちは、AGSの貝沼です。今回は会社設立後の主な税務申告に関する1年間のスケジュールをご案内します。

①事業登録税

企業は法人所得の有無にかかわらず、定款記載の資本金額に応じ、毎年1月30日までに事業登録料を納付する必要があります。

②法人所得税

法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得にかかる税金であり、課税年度末日から90日以内に年次確定申告および納税が求められています。なお、四半期ごとの予定納税と課税対象期間末の確定申告が要求され、前年度の法人税額、あるいは当年の業績予想に基づき四半期ごとの税額を予定納税する必要があります。仮納税額の合計が確定申告額より20%以上少ない場合、当該差額に対する延滞税が課されるため、注意が必要です。

設立後間もない方も
計画管理に注意

③付加価値税

事業者が事業の過程で創出する付加価値に課される税金です。月次申告が原則となりますが、前年の売上金額が500億VND以下の場合は四半期申告が可能となります。

一方で、設立後12ヶ月が経過していない企業については、四半期申告を行い、12ヶ月経過後の最初の暦年により判定を行います。

月次申告は翌月20日まで、四半期申告は翌月30日までに行うことが要求されており、納税期限も同様となっています。

④個人所得税

個人の所得に対して課される税金であり、月次申告は翌月20日まで、四半期申告は翌月30日まで、年次確定申告は確定申告期間終了の日から90日以内に申告納税が義務付けられています。

今回述べた上記4点の内容はあくまでも一例であり、現在会社設立を検討されている方や、設立に向けて動き出している方、設立後間もない方は、一度専門家へ相談されてみてはいかがでしょうか。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
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