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ベトナムの法律は一筋縄ではいかない。
日本と異なる法体系や頻繁な法改正があるからだ。
頼りになるのは法律事務所や会計事務所だが、敷居が高いと感じる人も…。
そこでSKETCHPROが協力。
日系企業が困りがちな具体例を作り、各専門家に回答をいただいた。

執筆ご担当(50音順)
AGS / DFDL Vietnam / EY ベトナム / TMI総合法律事務所
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 / 長島・大野・常松法律事務所
 
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Q. 日本本社で働く日本人社員が、これから月に数回、ベトナム現地法人である弊社を出張で訪問する予定です。今後もこうした社員が増えそうですので、出入国に必要なビザについて教えていただけますか?

A. 「DNビザ」をきちんと取得しましょう
2015年1月1日から施行されている出入国管理法によれば、今回のような商用目的でベトナムに入国する場合は「DNビザ」(最長1年間)が必要とされており、下記のように、ベトナム国内での手続きと、ベトナム国外での手続きの、2段階の手続きが要求されています。

①ベトナム現地法人が、ベトナム国内の出入国管理当局に対して、ビザ発給許可の申請を行う。

②出入国管理当局は、ビザ発給許可申請を受領した日から5営業日以内に、ベトナム現地法人に対して審査結果を回答する。それとともに、申請時に指定したビザの交付を受ける在外公館(例えば、在東京ベトナム大使館や在大阪ベトナム総領事館)に対して通知を行う。

③出張者は、同通知後に、上記の在外公館にてビザ申請を行い、手数料を支払った上でビザの交付を受ける。ビザ申請の際に、出入国管理当局から発行された許可証のコピーを持参するとスムーズに進みます。

なお、出入国管理法上、一定の場合にビザなしでの入国も認められていますが、前回のベトナム出国から30日以上経過していることが要件の一つとされています。

また、2015年6月より、前回のベトナム出国から30日以上経過していない場合であっても、ベトナム到着時に空港でビザを取得できるようになりました。

ただし、観光目的の場合に限られており、かつ1回目のベトナム入国の直前に滞在していた国、または旅行開始の際に滞在していた居住国等に戻ってベトナムに入国しようとする場合は除くとされていますから、注意が必要です。

少なくとも月に数回、商用目的でベトナムを訪問するような場合は、最初からDNビザを取得しておく必要があります。

回答者 : 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 中川幹久、田島圭貴