【ベトナム税務・会計】事業登録税について
実務上の注意点
賢者の税務・会計術 vol.018
生産・事業活動には申告・納税が必要
こんにちは、AGSの貝沼です。今回は、ベトナムの事業登録税について説明します。
事業登録税を定めた政令139/2016/ND―CP、および通達302/2016/TT―BTCに基づき、生産・事業活動を行う個人や組織は、定款記載の資本金額(以下、定款資本金という)に応じて申告・納税をする必要があります。
①定款資本金額が100億VND超えの場合は300万VND、②定款資本金額が100億VND以下の場合は200万VND、③支店、駐在員事務所、事業拠点、その他の経済組織の場合は100万VNDを、毎年1月30日までに申告・納税しなければなりせん。
オフィシャルレター(以下、OL)15865/BTC―CSTおよび1200/BTC―TCTによると、駐在員事務所は、活動内容が許可されている市場調査等の範囲内の場合、事業登録税の課税対象外であるとされています。
OL1279/TCT―CSによると、当初申告額から変更が生じない場合は、翌年以降の申告は不要とされています。
申告・納税の遅延で罰金や延滞金が発生
実務上の注意点として、会社設立後は事業開始日の属する月の月末まで、もしくは企業登録証明書、投資登録証明書、税コード登録証の発行日から30日以内のいずれかまでに申告・納税を行う必要があります。なお、暦年の下半期に、企業が設立された場合や生産・事業に関連する税コードが発行された場合は、年税額の50%を申告・納税します。
会社設立後の事業登録税の申告・納税はスケジュールがタイトになっていることに加え、電子申告のための前準備としてトークンの購入等も必要となります。申告・納税が遅延した場合は罰金や延滞金の対象となるので、事前に専門家へ相談されることを推奨いたします。
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
ハノイ市事務所
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