【ベトナム税務・会計】ベトナムの事業登録税について
賢者の税務・会計術 vol.034
申告・納税が必要な
個人や組織
こんにちは、AGSの⾙沼です。ベトナムには毎年1月30日までに支払いが必要な税金があるのをご存知でしょうか。今回はベトナムの事業登録税についてご案内いたします。
事業登録税を定めた政令139/2016/ND―CP、および通達302/2016/TT―BTCに基づき、⽣産・事業活動を⾏う個⼈や組織は、定款記載の資本⾦額(以下、定款資本⾦という)に応じて申告・納税をする必要があります。
①定款資本⾦額が100億VND超えの場合は300万VND
②定款資本⾦額が100億VND以下の場合は200万VND
③⽀店、駐在員事務所、事業拠点、その他の経済組織の場合は100万VND
これらを申告・納税しなければなりせん。
駐在員事務所は
対象外になる場合も
オフィシャルレター(以下、OL)15865/BTC―CSTおよび1200/BTC―TCTによると、駐在員事務所は活動内容が許可されている市場調査などの範囲内の場合、事業登録税の課税対象外であるとされています。そして注目すべき点は、OL1279/TCT―CSによると、当初申告額から変更が⽣じない場合は、翌年以降の申告は不要とされています。また、同政令では業務の一時停止期間中の免除についても定められています。該当する方は専門家へ相談されてはいかがでしょうか。
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
ハノイ市事務所
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