賢者の税務・会計術 vol.031

居住者・非居住者を問わず申告納税が必要

こんにちは。AGSの貝沼です。コロナウイルスの影響を受け、日本へ一時帰国をされた、もしくは現状も引き続き日本へ一時帰国中の駐在員の方も多いかと思います。日本へ一時的に帰国していた期間の個人所得税(PIT)は申告納税する必要があるのでしょうか。
 
今回は、ベトナム居住者として駐在をしており、コロナウイルスの影響を受けて一時的に帰国をされた駐在員の方のベトナム国内(以下、国内)でのPITの申告納税に関してご案内をいたします。
 
個人所得税法の改正法に関する施行ガイドライン通達111/2013/TT-BTC第1項では、PITの納税義務者をベトナムの居住者及び非居住者として定めており、それぞれ給与の支払地を問わない旨の記載がされております。
①駐在員が日本へ一時帰国をしており、現状も引き続き日本で居住をしている場合
 
ベトナム居住者の要件に該当する場合は、居住者として全世界所得を申告納税する必要があります。居住者の要件を満たさない場合は、非居住者としてベトナム源泉所得を申告納税する必要があります。
 
2020年第1四半期及び第2四半期を居住者として申告納税をしており、一時帰国に伴い非居住者となり所得税率が下がる場合は、既に支払っている過払い分PITを翌期に繰り越すことができます。
②駐在員が日本へ一時帰国後、ベトナムへ再入国した場合
①同様の取り扱いとなります
 
実務上の注意点として、ベトナム現地法人より給与を受給されていない場合も、国内の業務の対価として国外より給与を受給している場合は、居住者・非居住者を問わずPITの申告納税が必要となります。
 
ご不明な点がある際は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
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