賢者の税務・会計術 vol.007

来年1月、最低賃金が上がる可能性あり

こんにちは、AGSの貝沼です。さて、今回は最低賃金がテーマです。最低賃金は、毎年国家賃金評議会(以下、評議会)が労働者の最低賃金案を作成し、政府から採用を受けることで決定されます。

2018年8月、評議会が労働者の最低賃金を5・3%引き上げる案を政府に提出しました。この案が採用されれば2019年1月1日から適用されることになります。

最低賃金の引き上げに伴い、毎年多くの企業が賃金テーブルの見直しを行います。

賃金テーブル見直し後の給与計算の際、社会保険料や個人所得税の算定誤りが生じやすくなるため、注意が必要です。

①社会保険料算定基礎上限額の引き上げ

最低賃金案が採用された場合、社会保険料のうち、雇用保険料算定基礎上限額が引き上げになります。

雇用保険料算定基礎上限額は地域別最低賃金の20倍となります。また、社会保険料と健康保険料の算定基礎上限額は従来通り、公務員の最低賃金の20倍となります。

②所得税の税率の変更

従業員の賃金を引き上げる際に所得税の税率が変更になる可能性があります。 

各種控除をした後、適用税率を注意深く確認し、適切に所得税を算出する必要があります。

適用税率を再度確認注意深く算出を

マネジャークラスでは、社会保険料の基礎金額や所得税対応税率に影響する可能性が考えられます。

多くの工場作業員は最低賃金の改訂に伴い、給与支給額の改訂が必要になります。

そのため、それぞれの給与計算される場合に十分ご注意いただく必要があります。また、これらの給与改定等は、テト賞与の算定基礎にも影響を与えるため、現地経営者の皆様にとって常に注意が必要なものになります。

ご不明な点等は専門家への相談をおすすめいたします。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
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