賢者の税務・会計術 vol.027

控除方式と直接方式異なる計算法

こんにちは。AGSの貝沼です。今回はベトナムの付加価値税(VAT)についてご案内いたします。

ベトナムではインボイス方式を採用しており、公式の領収書としてVATインボイスや販売インボイス等を使用して、VATの計算を行います。インボイス方式のもと、複数税率(標準税率10%、必需品等5%、輸出品0%、非課税)を採用しています。

VATの計算方式には控除方式と直接方式の2つがあります。

控除法は、VATインボイスに記載された売上げVATと仕入れVATをそれぞれ計算し、この差額から未払税額または還付税額を計算します。

直接法は日本の簡易課税方式と類似した方法であり、販売インボイスを用いて課税売上高に税率を乗じることで、未払税額を計算します。多くの日本企業が採用している一般的な方式は「控除法」になりますが、例えば小規模サービス企業やIT企業の場合は、経常的に発生する仕入れVATが少額となります。そのため、実務上の簡便性を重視して、直接法を選択適用することも検討が可能となります。

実務上の注意点としてインボイスの適切な保管にご留意いただく必要がござます。インボイスを保管していない、もしくは、宛先や税コード等に誤りがある場合、仕入VATとして認められないため、納税額が多くなってしまうケースがございます。そのため、日頃より適切な書類の保管を心掛けていただくことが重要となります。

また、インボイスを発行してくれない業者様にも中にはおりますので、サプライヤーの選定の段階で事前に発行可否をご確認されることも推奨いたします。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
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