【ベトナム・人材採用】【ベトナム・人材育成】ベトナム在留邦人
要注目の改正労働法
SK人事部 採用・教育虎の巻 其の八十
外国人労働者に
関係する点とは?
はじめまして。平衡舎の奥田と申します。私は学生時代に弊社でインターンを経験した後、東京でOL、プロダンサーを経て今年の6月より平衡舎で勤務しております。
今回の記事では2019年11月20日にベトナム国会で承認され、2021年1月1日から発効予定の改正労働法について、特にベトナムで働く日本人、及び外国人にとって関係のある一部の内容を2点選びご紹介させていただきます。
まず、労働許可証は1回だけ延長できる事になりました。現行法では、労働許可証の期限は最長2年で、毎回更新する必要がありましたが、改正法では、新規申請により労働許可証を取得し、延長申請を1回行った後、さらに同じ内容の労働許可証を受けるためには、再度「新規申請」の手続きが必要になりました。
次に、「無期限雇用の義務」が無くなりました。現行法では、ベトナム人と同様、有期雇用契約(=期限付きの労働契約)を2回結んだ後の更新の際は無期限契約を締結する流れでしたが、今回の改正により、両当事者は同意の上に期限付き労働契約を何度でも締結することが可能となりました。
ベトナムでも
働き方改革が促進?
改正法によって、2028年までに男性は満62歳、2035年までに女性は満60歳まで定年が引き上がることが決定しました。また、ベトナム人と結婚した外国人は労働許可証を取得する必要がなくなったため、該当者にとってはより働きやすい環境になりつつあります。他にも変更点は多数ありますが、ベトナムで働く外国人にとって特に大切な変更点は以上となります。
新たに2020年の幕が開けますが、法改正後もよりベトナム社会に貢献できる様、1日1日を大切にしていきたいですね。改正労働法について詳しい情報を知りたい方は、弊社ユーチューブ(You tube)チャンネルやウェブマガジンもぜひご覧になってください。読んでいただき、ありがとうございました!
平衡舎
奥田梨紗
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