賢者の税務・会計術 vol.025

一部は申告不要、納税免除に

こんにちは、AGSの⾙沼です。今回は、ベトナムの事業登録税についてご案内いたします。

事業登録税を定めた政令139/2016/ND―CP、および通達302/2016/TT―BTCに基づき、⽣産・事業活動を⾏う個⼈や組織は、定款記載の資本⾦額(以下、定款資本⾦という)に応じて申告・納税をする必要があります。

①定款資本⾦額が100億VND超えの場合は300万VND

②定款資本⾦額が100億VND以下の場合は200万VND

③⽀店、駐在員事務所、事業拠点、その他の経済組織の場合は100万VND

これらを毎年1⽉30⽇までに申告・納税しなければなりせん。オフィシャルレター(以下、OL)15865/BTC―CSTおよび1200/BTC―TCTによると、駐員事務所は、活動内容が許可されている市場調査等の範囲内の場合、事業登録税の課税対象外であるとされています。OL1279/TCT―CSによると、当初申告額から変更が⽣じない場合は、翌年以降の申告は不要とされています。従来は、会社設立後は事業開始⽇の属する⽉の⽉末まで、もしくは企業登録証明書、投資登録証明書、税コード登録証の発⾏⽇から30⽇以内のいずれかまでに申告・納税(以下、初年度申告・納税)を⾏う必要がありましたが、事業登録税の修正・補足をする政令22/2020/ND―CPでは、新規に設立された(新たな税コードまたは企業登録番号が発行された)組織および企業の事業登録税を免除する規定が追加されました。これにより、2020年2月25日以降に設立された企業の初年度申告・納税が免除となりました。また、同政令では業務の一時停止期間中の免除についても定められておりますので、該当する方は専門家へ相談されてはいかがでしょうか。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
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