EY大手会計事務所のベトナム事情 No.027

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置

EYベトナムの小野瀬です。第27回の対談は、日系企業担当の昆野諒介シニアです。

小野瀬 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、4月8日、ベトナム政府は税金・土地賃借料の支払期限の延長に関する政令41/2020/ND―CP(政令41号)を公布しました。企業への適用内容を教えてください。

昆野 政令が規定する業種に属する企業を対象として、税金・土地賃借料の納付・支払が猶予されます。対象となる税金は、付加価値税(VAT)および法人税で、四半期申告を適用している場合は、第1四半期および第2四半期の納付期限から5ヶ月間延長ができます。VATを月次申告としている場合には、2020年3月期から6月期までのVATの納付期限をそれぞれ5ヶ月間延長することができます。賃料は、政府から直接借入し、年間一括払いで支払いをしているものが対象となります。延長申請が必要となり、月次または四半期ごとの税務申告書類を提出する際に、延長申請を行う各種税金および賃料について、一度に全ての申請をまとめて管轄税務局に提出します。

支払期限延長措置の適用対象は

小野瀬 政令では、幅広い分野の業種が対象とされているようですが、具体的な適用範囲が気になります。適用対象は、どのように規定されているのですか。

昆野 政令41号においては主に、農林水産業、建設業、一部の製造業およびサービス業等が当該措置の対象とされています。具体的な判定に当たっては、IRC(投資登録証明書)ないし企業登記ポータルサイトに記載されている自社の業界分類コードが、2018年7月6日付決定書27/2018/QDーTTg号に記載されている、当該措置の対象となる業界分類コードと整合するかを確認することにより、当該措置の対象となるかを判定します。

小野瀬 適用範囲が明確に決められているのですね。細かく分類されているので、適用対象かを確認する際には、まずは専門家に相談することが望ましいですね。

小野瀬 貴久
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
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