「男女の夜間同室宿泊NG」の 根拠について
ベトナムメディア業界 右往左往 No.1
昔から耳にしてきた表題の都市伝説。アパートを契約した単身のお客様が、気が付くとベトナム人女性と同居し始める。その女性が、アパートのハウスキーパーさんとトラブルを起こし、アパートからクレームの電話が掛かってくる…。
「ベトナムの法律で決まっているのでお手柔らかに」
そうお客様に注意を促してきました。ですが、その根拠になる法律って本当にあるのだろうか? と思い、お客様に明確な説明ができないといけないので調べてみました。
公安省の通達(02/2001/TT―BCA)には、宿泊施設に対して「家族や夫婦でない限り、男女別々の部屋に宿泊しなければならない」という規定が確かにあります。
しかし、新たに2010年に出た通達(33/2010/TT―BCA)には、この記述はなくなっているんです。
つまり現在、法律上は、男女が夜半を通じて同じ部屋で会うことに何らお咎めがない状態ということなのです。「男女」は、ベトナム人同士でも、一方が外国人という組み合わせでも同様です。当然のことですが、売春行為はNGと本通達にも明記されています。
そりゃそうでしょう。世は21世紀です。この平和な時代に夫婦以外の男女が同じ屋根の下で朝を迎えられないというのは、あまりにも時代錯誤だと言えます。
ただ、注意しないといけないのは、同居されるお連れさんが皆様の部屋で行う傍若無人な振る舞いです。自分の服を大量に持ち込んだり、友達を連れ込んでどんちゃん騒ぎをしたり…。そんなことが続くと「強制退去」という憂き目に合いますので、くれぐれもご注意下さいね。
ハノイリビング
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