賢者の税務・会計術 vol.028

源泉徴収税額がなくなるケースも

こんにちは。AGSの貝沼です。今回は、個人所得税(以下、PIT)の所得控除の引き上げに関してご案内いたします。
 
2020年6月2日にベトナム国会常任委員会は、個人所得税の所得控除の調整に関する議決No.954/2020/UBTVQH14を発行しました。本議決によって、個人所得税法No.26/2012/QH13によって修正・補足された個人所得税No.04/2007/QH12第19条1項で規定されている納税者の控除額が、次の通り調整されることになります。
 
①基礎控除額は月額9百万VNDから11百万VNDへ月額2百万VND、②扶養控除額は月額3・6百万VNDから月額4・4百万VNDへ月額0・8百万VNDそれぞれ増加することになります。
 
月次のグロス給与額が11百万VND未満の従業員様は基礎控除額が給与所得額を上回るため、月次の給与計算の際の源泉徴収税額がなくなります。また、扶養が1名でかつ、月次のグロス給与額が15・4百万VND未満の従業員様も控除額が給与所得額を上回るため、源泉徴収税額がなくなります。当該議定は7月1日から適用され、2020年の課税期間から適用されます。既に納税済みの2020年度個人所得税は、確定申告の際に調整されます。
 
実務上の注意点として、駐在員様及びベトナム人スタッフのマネージャークラスでは、所得税の納付額に影響を及ぼす可能性があるため、申告納付額をご確認いただく必要がございます。また、月次の計算業務におきましても、所得税の源泉徴収額が変更する可能性があるため、それぞれの給与計算をされる場合に十分にご注意いただく必要がございます。
 
実務上ご不明な点等ある場合は、専門家へご相談いただくことを推奨いたします。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
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