SK人事部 採用・教育虎の巻 其の九十八

外国人労働者に影響があるポイントは?

来年1月1日からベトナムでは新労働法が施行されます。今回は外国人(日本人)に影響がありそうなポイントに絞って説明致します。

1.労働許可書免除対象新法では労働許可書の免除対象に「ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人」が新しく加わりました。ベトナム国籍の方と結婚されている方は労働許可書が無くても働ける事になります。結果的に新卒者や実務経験が少ない方など、現状の労働許可書要件を満たさない方でも働けます。企業としては煩雑な労働許可申請準備を行わないで早く雇用できます。

2.労働契約の種類新法では①期間の定めのない労働契約と② 36ヶ月以内の有期労働契約の2種に整理されました。有期契約の解除は事前通知により解除可能です。12か月未満:3日以上前・12ヶ月以上:30日以上前になります。有期契約の更新は一度だけ認められる点は従来と変わらず、更新後に期間満了後も労働関係が継続する場合、期間の定めのない労働契約へ移行するとされています。外国人に対しては「有期労働契約」のみ締結できるとされました。結果的に外国人に対しては、日本で言われる「正社員(期間の定めがない契約)」は存在しない事になります。もちろん日本からの駐在員は出向形態になり以前と変わらないですが、現地採用の場合は有期契約となります。

3.試用期間について現在のベトナム労働法では試用期間は最大60日間ですが、新法では「管理職」に限り最大180日間になりました。管理職採用を行う企業の立場では60日間で見極めることに限界がある場合も多かったですが、今後は約6ヶ月の試用期間で見極めを行い、判断が出来ます。管理職採用時に見極め期間を長くできる事はメリットです。ベトナム労働法は日本の労働法と比較すると労働者保護が強いなどのご意見もありますが、今後も改正労働法を正しく理解して採用・人事管理を行って頂きたいです。

古屋 竹雄

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