【ベトナム税務・会計】ベトナム法人の株式等の譲渡は グループ内でも注意が必要
EY大手会計事務所のベトナム事情 No.001
多くの日系企業が 懸念する税務について
EYベトナムの小野瀬です。この度は週刊SKのリニューアル、おめでとうございます。
こちらの記事は、今までスケッチプロに掲載させていただいていたのですが、今回のリニューアルに合わせて、今後は同様の内容を週刊SKに執筆させて頂くこととなりました。
今後とも皆さんのお役に立てるような内容を提供できればと考えておりますのでご愛読頂ければ幸いです。
まず、記念すべき第1回目のゲストは、税務部門のパートナーであるティン(Thinh)さんです。
取り引きで具体的に 注意すべき点とは?
小野瀬 税務は多くの日系企業にとって大きな問題です。ベトナム法人の株式等の取り引きなど、日系企業が知っておくべき税務の仕組みについてティンさんに伺いたいと思います。
ティン 第1回のゲストにお招きいただき大変光栄です! 多くの日系企業のサポートをしていますが、最近よくご相談をいただく内容として、ベトナム法人の株式等を譲渡する際の税務申告があります。
小野瀬 株式等の売買による移動に加え、グループ内での組織再編による株式等の移動のケースも非常に多くなっているという印象ですが、取り引きに当たり具体的に注意すべき点は何でしょうか?
ティン ベトナム法人の株式等の譲渡または移動については、売主、買主の所在地がベトナム国内か、国外かに関わらず、ベトナム国内で譲渡損益についての税務申告が必要となります。
また、グループ内の組織再編による株主の変更等においても、ベトナム国内で譲渡損益に関する税務申告書の提出が必要となるケースがあります。
なお、一定条件を満たす場合には租税条約に基づく免税申請も可能です。
小野瀬 株式等の移動のうち、グループ内での組織再編は日本主導で行われますが、今回の内容は、日本側では馴染みがない内容であるため、ベトナム側からの能動的な情報発信が必要ですね。
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
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