賢者の税務・会計術 vol.032

ライセンスの登録が抹消されるケースも

こんにちは。AGS貝沼です。駐在員事務所の活動内容に対する規制は厳しくなる傾向にあり、コンプライアンスを無視した活動には多くのリスクが潜んでいます。今回は、駐在員事務所活動上の注意点を次の3点に分けてご案内いたします。

①年次活動報告書

駐在員事務所は、毎年1月30日までに年次活動報告書を商工省規へ提出する必要があります。
内容は、◇駐在員事務所の基本情報、◇従業員情報、◇当該年度の活動内容、◇当該年度活動の全体的な評価です。
2年連続で年次活動報告書の提出を怠った場合や、権限機関からの要求に対して6ヶ月以内に提出しなかった場合は、政令07/2016/ND-CP第44条により、駐在員事務所ライセンスの登録抹消が規定されており、実際に閉鎖決定を受けたケースもあるため注意が必要です。

②個人所得税(PIT)

税務調査の際、レッドインボイスを取得していない費用は所長のPITとして加算される可能性がございます。日頃よりレッドインボイスを取得すること、またレッドインボイスを発行してくれる業者様との取引を行うことが非常に重要です。短期出張者の個人所得税も申告納税が必要となるため注意してください。

③証憑の保管管理

言語の壁や、ほかの業務との兼ね合いもあり、レッドインボイスや関連証憑の保管管理を十分に実施できていない場合が多く見受けられます。将来的な税務リスク及び、購買業務における不正リスク低減のためにも、今一度定期的にスタッフと保管書類の確認を行うことを推奨いたします。
活動報告書未提出による閉鎖処分をはじめ、駐在員事務所は種々のコンプライアンスの違反リスクがあります。対策について一度専門家にご相談されることを推奨いたします。

AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
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