【ベトナム税務・会計】外国契約者税の概要
賢者の税務・会計術 vol.036
金利やロイヤリティも
外国契約者税の対象に
こんにちは、AGSの貝沼です。今回はベトナムにおける外国契約者税の概要をご案内いたします。
外国契約者税はFCT(Foreign Contractor Tax)という略称で一般的に呼ばれています。これは、ベトナム国外の法人や個人(外国契約者)がベトナム国内の法人や個人(ベトナム契約者)に対して、ベトナム国内でサービスの提供を行った際に課される税金です。このサービスという概念には金利やロイヤリティも含まれます。FCTは本来、外国契約者が負担すべき税金ですが、一般的にはベトナム契約者が外国契約者に代わって、源泉徴収方式による申告納税を行います。ただし、外国契約者がベトナム国内に恒久的施設を有していたり、自ら税コードを有し、ベトナム会計基準に準拠している場合などは、外国契約者が自ら申告納税を行う必要があるので注意してください。
実務上の注意点
① ベトナムから海外送金を行う際には、都度FCT課税の有無をご確認いただくこと
②直接法で申告する場合、申告納税期限が課税対象取引より10日以内のため、申告遅延を防ぐために事前に経理担当者とご確認いただくこと
③海外送金手続きが発生する場合は、支払担当者と経理担当者の情報交換を適宜できるような環境を構築すること
以上が必要となります。
FCTの課税対象と知らずに申告納税が漏れているケースが散見されるので、該当する方は一度専門家にご相談されることをおすすめします。
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
【A. I. Global Sun Partners JSC】
貝沼 義斗 Kainuma Yoshito
ハノイ市事務所
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