SK人事部 採用・教育虎の巻 其の百二十四

こんにちは。平衡舎の室井です。ベトナムの労働許可証の申請基準が、コロナ禍で難しくなったと噂されています。

2021年2月に発効した新法では、一部の規制強だけでなく、実は緩和された点もあることは意外と知られていません。今回はそのポイントを解説します。

労働許可証の取得
「専門家」が厳しく

ベトナムの労働許可証は3つの種類があり、管理者、専門家、技術者のいずれかで申請します。

今回の改正では、このうち「専門家」の審査基準が難しくなりました。大部分の人が専門家として労働許可証を取得しており、手痛いですね。

法改正前は「専門家であることを証明する書類」という定義の書類があれば、専門家として申請が通っていました。

しかし、現在は「大卒+3年以上の実務経験」または「国家資格+5年以上の実務経験」の証明が必要となっています。厳密には「大卒」というより学位が求められているので、高等専門学校や短大の学位でも認可が取れた事例はあります。

更に厳しくなった点は、「卒業した学部」や「実務経験」などの専門性と、「これからの仕事内容」との密接な関連性が求められていることです。

技術者は理系職に
限らず申請できる

一方、技術者の申請はしやすくなりました。旧法では3年以上の実務経験に加えて、「1年以上の研修経験」の証明書が必要でした。新法では新しい枠組みが増え、「5年以上の実務経験」の証明書のみでも申請が可能です。生産技術、ITエンジニア、建築設計、機械設計など、専門家と異なり、高卒でも経験さえあれば申請できることが大きなポイントです。

また、文系でも「工場の生産管理+営業」など、生産活動に携わる場合は生産技術として申請でき、「どうしてもこの人材が必要だ」と申請理由を工夫して書くことで、労働許可が降りるケースもあります。

「ベトナムで就職もしくは再就職したいけれど、労働許可証が取れるかどうか不安」という方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

【平衡舎】
室井 匡人 Muroi Masahito

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