EY大手会計事務所のベトナム事情 No.046

社会保険料など
企業負担の軽減策

EYベトナムの小野瀬です。第46回の対談は、日系企業担当の川原亮マネジャーです。

小野瀬 新型コロナウィルス感染症が深刻な影響を与える中、ベトナム政府は2021年7月1日付決議第68/NQ-CP等により、企業及びその従業員の支援を導入しました。主な内容を教えてください。

川原 まず、社会保険料拠出額が削減されています。2021年7月から2022年6月までの12ヶ月間、労働災害及び職業病に対する社会保険料の拠出額が、現在の0.5%から0%に削減されます。
 
企業による申請手続は不要で、社会保険当局は各企業に直接通知することになっています。雇用主は、この支援によって削減された費用を、従業員の新型コロナウィルス感染の防止対策に使用する必要があります。
 
この他にも、退職・遺族基金への拠出期限の6ヶ月延長、従業員向けの雇用維持研修プログラム支援、操業停止期間等における従業員への給与支払いのための無担保無利子貸付支援等があります。

休職・無給休暇等の
従業員への一時支援

小野瀬 企業への支援策は、昨年実施されたものよりも大幅に拡充されていますね。
 
従業員に対しての支援策はどうなっていますか。

川原 休職または無給休暇となっている従業員については、その期間に応じて185万VNDもしくは371万VNDの補助金が給付されます。
 
また、労働契約が終了し、かつ失業手当の受給資格がない従業員については371万VND、操業停止中で14日以上強制隔離またはロックダウンされた場所にいる従業員については100万VNDが給付されます。
 
加えて、妊娠中もしくは6歳以下の子どもがいる従業員の場合、1人当たり(または、子ども1人当たり)100万VNDが追加で給付されます。
 
ただし、これまでに社会保険料を全額拠出している等の条件を満たしているかを確認する必要があります。

小野瀬 支援策の内容や条件を確認のうえ、利用できるものがあるか検討した方が良さそうですね。

小野瀬 貴久 Onose Takahisa
日本国公認会計士。大手監査法人にて監査や株式公開業務に従事後、EYジャカルタ勤務を経て2011年より現職。
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