2022年2月~12月は付加価値税が2%減税

2022年1月11日付の社会経済発展・再生プログラムを支える財政金融政策決議43/2022/QH15において、付加価値税(VAT)の2%減税が決議され、そのガイダンスとなる政令15/2022/ND-CPが1月28日に公表されています。

これに基づき、例外項目を除き、税率10%が適用されていた物品・サービスは税率8%となり、2022年2月1日から12月31日まで適用されます。2%減税が適用できない項目については政令15号の付表においてHSコード等の分類ごとに規定されています。

2%減税の対象期間前の前受分の取り扱い

ここで問題となるのが、代金の前受を行っている場合です。例えばサービスの提供前に契約代価の一定割合を前受するケースはよくあり、請求のタイミングでVATが課税されます。

この場合、サービスの提供完了は2022年2月以降となるものの、前受分の代金請求は2022年1月以前であり、この前受分に対しVAT2%が減税できるかが議論となっていました。

2022年3月23日付の財務省発行のオフィシャルレター2688/BTC-TCTによると、2022年1月以前の前受分にはVAT10%が適用されます。仮に前受分について顧客から8%しか回収していない場合、回収不足分の2%を税務調査で指摘されるリスクがあり、正しい税率にて回収する必要があります。

西川 貴陽 Nishikawa Takaaki
公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。
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