A:可能ですが、いくつか注意点があります。

2つ目の駐在員事務所は
独立した存在として設立できる

ベトナムに駐在員事務所を設立した日本企業が、市場拡大を狙って2つ目の駐在員事務所を設立することがあるかと思います。

設立する駐在員事務所の数は制限されておらず、1つの日本法人が複数の駐在員事務所を設立することは可能ですが、次の点に注意する必要があります。

①1つの省・中央直轄市に、同じ名称の複数の駐在員事務所を設立することはできません。
②2つ目の駐在員事務所は、1つ目の駐在員事務所と同じ立場の独立した駐在員事務所であり、1つ目の駐在員事務所の営業所や出張所として設立することはできません。

申請者も賃貸契約も
日本の本社のみ可能

②に関し、2つ目の駐在員事務所の設立許可申請者はあくまで日本本社であり、1つ目の駐在員事務所が申請者になることはできません。

また、2つ目の駐在員事務所のオフィス賃貸借契約も、1つ目の駐在員事務所が締結するのではなく、日本本社が締結する必要があります。設立許可申請書には、賃貸借契約書等の書類を添付する必要があるため、この点も審査されます。

なお、1つ目の駐在員事務所の所長が2つ目の駐在員事務所の所長を兼務することは可能となっています。

矢根 俊治Yane Toshiharu
かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
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