賢者の税務・会計術 vol.026

付加価値税、法人所得税、土地使用料などが適用

こんにちは、AGSの貝沼です。今回は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた企業を支援するために公布された納税期限の延長に関する政令をご案内いたします。

ベトナム政府は、付加価値税(VAT)や法人所得税(CIT)、土地使用料等の納税期限の延長に関する政令41/2020/ND‐CP(以下、政令41)を公布しました。定められた納税期限の延長期間は次の通りです。

①VAT
月次申告の場合:2020年3月、4月、5月及び6月に関する付加価値税の納税期限をそれぞれ5ヵ月延長する。
四半期申告の場合:第1四半期及び第2四半期四半期に関する付加価値税の納税期限をそれぞれ5ヵ月延長する。

②CIT
2020年第1四半期及び第2四半期における法人所得税の納税期限をそれぞれ5ヵ月延長する。

③土地使用料
2020年5月の土地使用料の納税期限を5ヵ月延長する。納税期限の延長が認められる企業は次の通りです。

①政令41号に定める生産活動に従事する企業、組織、世帯又は個人

②政令41号に定める事業活動を実施する企業、組織、世帯又は個人

③発展を優先する裾野産業製品、重要機械製品を製造する企業、組織、世帯又は個人

④中小企業支援法及び関連法令に定める小規模企業及び零細企業

⑤新型コロナウィルスの影響を受けた企業、組織又は個人に対する援助を実施する外国金融機関

注意点として、納税者は遅くとも2020年7月30日までに、当該政令に付属するフォーム「納税期限延長申請書」を管轄税務局に提出する必要があり、延長が認められるのは納税のみ。申告は通常の期限通りに実施する必要があります。今回ご紹介しきれなかった注意点もあるので、納税期限の延長をご検討される場合は専門家へご相談されてはいかがでしょうか。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
A. I. Global Sun Partners JSC
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