トナム駐在が数年経過した日本人Aさん。仕事だけでなくプライベートも順風満帆、ついにベトナム人Bさんとの結婚を決意します。今回は、2016年1月1日以降のベトナム法に基づく結婚手続の話です。

結婚の実質的要件は、民事行為能力を有する満20歳以上の男性と満18歳以上の女性が、自発的に結婚を決意し、禁止事由(重婚、直系血族間の結婚等)に該当しないこと、とされています。なお、Aさんの実質的要件については日本法が適用されます。

結婚の形式的要件は、管轄県級法務課への登録です。登録書類は地域および状況により異なりますが、一般的には、所定の結婚登録申請書、直近6ヶ月の結婚歴(独身)証明書および健康診断証明書、パスポート(外国人)等とされ、申請の際には身分証明書の提示も求められます。

登録書類を受領した県級法務課は、不備なき登録書類受領後10日以内に書類を審査し、必要に応じて事実確認を行います。従前行われていた面接手続は廃止されました。

県級法務課は、結婚が適法であると判断した場合、県級人民委員会に報告し、県級人民委員会は結婚証明書を作成し、県級法務課に結婚証明書を送付します。県級法務課は、結婚証明書が作成された日から3営業日以内に結婚登録式典を開催し、パートナー双方は当該結婚証明書に署名し、原本を受領し、結婚登録簿に記録され、ベトナムにおける結婚手続はようやく完了します。なお、日本での届出は、別途必要となります。

こうして晴れて結婚したAさんとBさんですが、次回のテーマは…!?

小林 亮
Kobayashi Ryo
TMI総合法律事務所ホーチミンオフィスに勤務する、日本国及びベトナム外国弁護士。東京オフィスにて多数の東南アジア案件を担当後、2014年3月よりホーチミンオフィス駐在。
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