し前に、フィッシング詐欺により銀行の預金口座から、不正送金で金銭が盗まれるという事件が立て続けに明らかとなりました。その結果、銀行のセキュリティシステムを強化するとともに、責任の所在を明確化する必要があるとの声が高まりました。

これを受けてベトナム国家銀行(中央銀行)は、決済サービス及び決済仲介サービスに関する通達第30/2016/TT-NHNN号を発布。カード所有者が詐欺または紛失が生じたことを疑い、カードの利用停止を要求する場合は、カード発行機関はカードを利用停止しなければならず、カードを利用停止した後に発生するあらゆる損失についても責任を負わなければなりません。

そして、顧客の過失または契約に規定された不可抗力事由によらず、損害が生じた場合は、カード発行機関は追跡調査及び苦情の結果を通知した後、5営業日以内に顧客に損失分を賠償しなければならない、と規定しました。

同じく、犯罪の兆候がある場合、カード発行機関は管轄当局、ベトナム国家銀行及びカード所有者に通知・報告しなければならない、と規定しました。

もっとも、同通達に規定されている「過失」の具体的な内容は規定されていません。例えば、「過去に不審なサイトにアクセスした履歴があっても過失に当たるのか」などは不明で、残念ながら責任の所在が明確化したとは言えません。

ベトナムでは現在でも蓄えたお金は家の金庫に保管することが多く、少し前からようやく口座を開設して銀行に預金することが浸透してきました。今回の事件で、銀行預金率が下がらなければいいのですが…。

小林 亮
Kobayashi Ryo
TMI総合法律事務所ホーチミンオフィスに勤務する、日本国及びベトナム外国弁護士。東京オフィスにて多数の東南アジア案件を担当後、2014年3月よりホーチミンオフィス駐在。
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