【ベトナム税務・会計】法人税優遇について③
ソフトウェア制作における検討事項
回はソフトウェア制作における法人税優遇について説明いたします。ソフトウェア制作は、一定の条件のもと、15年間の優遇税率10%(通達78第19条1項b)および4年間の免税、9年間の50%減税(通達78第20条1項a)の適用対象となります。
ただし、自社のソフトウェア制作が法人税法上の優遇対象かどうかについて、企業が自ら判断を行なう必要があります。そのため、法令を正しく理解することで、後の税務調査で追徴税等を受けることがないようできます。
法人税の優遇対象となるソフトウェア制作は、情報通信省が発行している通達09/2013/TT-BTTTT(以下通達09)及び、通達16/2014/TT-BTTTT(以下通達16)に規定されています。
通達09はソフトウェアの種類のリストとなります。大項目はソフトウェアシステム、アプリケーションソフト、管理用ソフトウェア等で、小項目はサーバー管理システム、ネットワークシステム、データベース管理システム等となります。
通達16ではソフトウェア制作を7つの活動に分類しています。①要件定義、②分析及び設計、③プログラミング、④検査、⑤完成及び梱包、⑥インストール、⑦販売、配布です。ソフトウェア制作と認められるためには②~④のいずれかの活動が必要であり、①または⑤の活動は②~④のいずれかの活動と合わせて行うこと、⑥の活動は①~⑤すべての活動と合わせて行うことで、ソフトウェア制作活動と認められます(通達16第2条2項a,b,c)。
自社のソフトウェア制作がこれらの通達に当てはまるかどうかにつき、自社で判断するだけではなく、税務当局からのオフィシャルレターを取得することもお勧めしています。
吉田 俊也
Yoshida Shunya
AGSホーチミン事務所に勤務する日本国公認会計士。日本の大手メーカーでの経理を経て2014年より現職。原価計算システム構築、連結決算、国際会計基準対応などに強みを持つ。
http://ags-vn.com
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