賢者の税務・会計術 vol.014

ベトナムの会計制度で帳簿の作成を

こんにちは。AGS貝沼です。会社設立後の会計税務についてお伝えします。ベトナムでは、現地法人設立後、各種会計情報を税務署へ登録しなければなりません。登録内容の誤りや登録忘れは、今後の記帳方法や税コードの閉鎖等、今後の事業活動に大きく影響をおよぼすこともあり、事前に内容をご検討いただく必要があります。

税務署へ登録する内容は、①記帳通貨②会計年度③固定資産減価償却方法④棚卸資産評価方法等となります。

登録の4点に関し注意すべき点は

①記帳通貨は、原則VNDを用いなければなりません。外貨建てで財務諸表を作成する場合、主に取引が外貨で行われている等、通達133/2016/TT―BTC第6条に規定されている要件を満たす必要があります。また、別途VND建ての財務諸表を作成する必要があります。

②会計年度は、1月・3月・6月・9月・12月より決算期を選択する必要があります。設立初年度は、最大15ヶ月間の会計年度を選択することが可能となります。

③固定資産減価償却方法は、定額法・定率法・生産高比例法があります。原則定額法を用い、通達45/2013/TT―BTC第13条に規定されている一定の要件を満たす場合は、定率法や生産高比例法を選択することが可能となります。

④棚卸資産評価方法は、通達200/2014/TT―BTC第23条に規定されている総平均法・先入先出法・個別法等があり、在庫管理の事務負担等を踏まえて選択します。

期中の評価方法の変更はできず、継続的な適用となるため、簡便的な総平均法を選ばれるケースが多く見受けられます。

上記登録内容は、法令により明確に記載されていないため、会社設立をご検討されている方や、設立後間もない方は、一度専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか。

貝沼 義斗
AGSハノイ事務所勤務。官公庁での税務業務、青年海外協力隊を経て、2018年より現職。ベトナム語を猛特訓中。
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