SK人事部 採用・教育虎の巻 其の六十九

労働法における退職・解雇手当とは

日本と同じようにベトナムにも退職金制度が労働法で定められています。(ベトナム労働法48・49条)厳密には退職手当または解雇手当と言いますが、現地採用の方でこういった法律の存在を知らなかったばっかりに、手当を受給せずに退職したという方が多いので是非参考にしてください。

退職金制度のポイントは3点あります。

①取得条件:1年以上勤務した方は全員取得する権利があります。自己都合退職でもちゃんともらえます。(懲戒処分等を除いて)

②換算方法:1年毎に0・5ヶ月分の月給分を退職金としてもらう権利があります。例えば、3年間以上勤務した方は1・5ヶ月分となります。

③会社側に退職者が「ほしい」と言わないともらえない事があります。

なお、過去に退職金を不当に支払われなかったと、会社を相手に裁判を起こし、最終的には和解という形で退職者側に百万円以上が支払われた事案もあります。

退職を申し出てから退職日の決め方

退職には会社都合と自己都合のほか、依願退職というものがあり、ベトナムではこの方法が一般的です。依願退職とは、従業員と会社の合意によって雇用契約が解約される退職方法です。

依願退職の場合、双方の合意が得られれば、退職日はいつでも良いので、極端な話をすると相談から翌日でも可能となります。

ベトナムの商習慣としては合意後30~45日後の退職が一般的です。日本人の現地採用者の場合は後任を探すのに時間がかかるため、後任への引継ぎ期間なども含め、2~3ヶ月後とすると、会社側は助かると思います。

退職金制度や退職日に関しては各会社ごとに契約内容などによって異なり、それぞれ細かく留意点などもありますが、大枠は以上となります。質問などございましたらいつでもご相談ください。

室井匡人

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